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酸欠・硫化水素中毒に係る建設現場等への緊急要請

2020.11.4|その他

建設業の事業者の皆様へ

日頃より、労働災害の防止にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
各事業場におかれましては、すでに報道等でご存じの方もいらっしゃると思いますが、県内において、昨日(令和2年10月20日)、マンホール内で汚泥を取り除く作業中、労働者2名が死亡するという痛ましい労働災害が発生しました。
今後、詳しい原因等は管轄の労働基準監督署等が調査し、公表されるものと思いますが、過去の災害事例から推測すると、マンホール内が酸欠(酸素欠乏)又は硫化水素等が発生する有害な状態になっていた可能性があります。
県内では、平成22年にも下水管敷設工事現場において、同様の災害が発生し、2名の方が被災(死亡は1名)しています。
酸欠や硫化水素中毒は、致死率が高く非常に危険なものです。
各事業場におかれましては、今後年度末に向けて同様の工事(作業)が行われる場合には、(別紙資料1)及び「なくそう!酸素欠乏症・硫化水素中毒」リーフレットを参考として、事前に純分な備え、対策等を講じていただくとともに、状況によっては当日の作業を中止し、発注者と今後の対応を協議する等、労働災害及び二次災害の防止に万全を期していただくよう緊急に要請いたします。

令和2年10月21日
水戸労働基準監督署長 瀧川 福実

別紙資料1

1 酸素・硫化水素が発生しやすい場所
タンク、マンホール、ピット、槽、井戸、たて坑等
(特に、汚泥・腐泥、発酵物、海水等が入っていたもの)

2 酸欠・硫化水素中毒の危険性
①危険なガスの存在が見えないこと(匂いがない場合もあること)
②一呼吸しただけで意識が混濁する場合があること
③被災者を救助しようとした方も同様に被災すること(二次災害の発生)

3 防止対策
①酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(有資格者)等を選任し、直接作業指揮を行わせること
②酸素欠乏等危険場所で作業を行う場合は、労働者に特別教育を実施すること
③関係者以外立入禁止の表示をするとともに、監視員を配置すること
④立ち入る前に必ず、酸素濃度、硫化水素濃度の測定を行うこと
(酸素濃度は18%以上、硫化水素濃度は10ppm以下であること)
⑤マンホール内部等の作業場所を十分に換気すること
⑥二次災害を防止するため、現場に空気呼吸器等を準備すること

なくそう!酸素欠乏症・硫化水素中毒リーフレット【厚生労働省ホームページ】

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